【重要】熱中症予防の普及啓発および注意喚起について
2025-06-06令和7年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行されました。
同改正により、事業者に対して熱中症対策が義務付けられました。具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。
また、同改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令を受ける恐れがあります(労働安全衛生法第98条)。
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
・その他、労働災害を防止するための必要な事項
また、熱中症対策の実施義務に違反した者は、「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられる(同法第119条第1号)ほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます(同法第122条)。
このことについて、日本医師会および長崎県医師会からの「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について」の文書を添付しますので、ご確認のうえ、周知・徹底をお願いします。