熱中症予防の普及啓発および注意喚起における周知用チラシについて(追加資料)
2025-06-186月6日に掲載しました「熱中症予防の普及啓発および注意喚起について」に関連して、6月17日開催の班長会において、周知用チラシの例をお示ししましたので、参考のため投稿いたします。
前回ご報告したとおり、厚生労働省は、事業主に対する熱中症対策の義務化を定めた労働安全衛生規則の改正を行いましたが、この規則が、令和7年6月1日から施行されています。
この規則では、事業主に対し、労働者が「熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際」において、3つの取り組みを義務づけています。
一つ目は、「早期発見のための報告体制の整備」
二つ目は、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」
三つ目は、「一つ目と二つ目の義務を関係作業者へ周知させること」 です。
三つ目の関係作業者への周知については、朝礼やミーティングでの周知のほか、会議室、休憩所など、分かりやすい場所への取り組みの掲示が例示されています。
そこで、周知用チラシを作成いたしましたが、ワードの方を使われる場合は、「熱中症担当者」欄の「●●●●」のところに担当者名を入力し、最下段の診療所名のところに自院の名称に入力してください。
PDFファイルの方を利用される場合は、熱中症担当者と診療所名の箇所を空欄にしておりますので、手書きしてください。
周知用チラシは、休憩室等、従業員の皆さんが見ることができる場所に貼っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ちなみに、この熱中症対策の実施義務に違反した場合、「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されることになるそうですので、なおざりにせずに徹底をお願いします。
佐世保市医師会事務局